第1条(目的)
本規約は、山形ドローン協会協同組合(以下「本組合」という)における準組合員の地位、業務委託、契約関係、責任範囲、協力ルール等について定め、円滑な連携体制を構築することを目的とする。
第2条(準組合員の定義)
- 準組合員とは、本組合の目的に賛同し、所定の入会金および年会費を納入した法人または個人で、本組合と協力関係を結ぶ者をいう。
- 準組合員は出資・議決権を有さず、正組合員とは異なる支援的立場の協力会員である。
- 準組合員は、本組合の債務その他の負債について連帯して責任を負うものではない。
第3条(書面の定義)
本規約において「書面」とは、文書による記録のほか、電子メール、LINE、Facebook Messenger、その他一般に使用される電子的通信手段を含むものとする。
第4条(業務委託)
- 本組合は、準組合員に対し、業務を個別に委託することができる。
- 委託契約は、内容に応じて「請負契約」または「準委任契約」に分類され、いかなる場合も労働契約とは見なされない。
- 各業務の契約条件(報酬、納期、成果物等)は、案件ごとに書面にて明示する。
第5条(案件の割当)
- 案件の割当は、準組合員が入会時に申告した「対応可能業務」の範囲に基づき、業務内容・地域・実績等を考慮して本組合が候補者を選定する。
- 同条件で複数の準組合員が適任と判断された場合には、輪番により第一候補を決定する。
- 案件の遂行に必要な機材・人材については、原則として準組合員が自ら保有・確保するものとする。
- 準組合員は、自身の判断により、業務内容・リスク・条件等を総合的に検討したうえで、書面により案件の受託を辞退することができる。
第6条(入会申請)
- 準組合員としての入会を希望する者は、本組合所定のフォームから申請を行うものとする。
2. 入会申請にあたっては、以下のいずれかの条件を満たすことを原則とする:
(1)無人航空機に関連する業務において、過去1年以上の業務実績があること
(2)必要な機材(例:業務用ドローン)を保有していること
(3)業務遂行に支障のない賠償責任保険に加入していること
(4)無人航空機操縦士資格、または民間ライセンス資格を保有していること
3.前項に適合しない場合であっても、理事会が特例として認めた者については、入会を承認できる。
4. 理事長は、申請者の適格性を審査し、不適当と認めた場合は入会を拒否することができる。
第7条(入会金・会費)
- 準組合員は以下の入会金および年会費を納入するものとする。
(1)法人:入会金 20,000円、年会費 20,000円
(2)個人:入会金 10,000円、年会費 10,000円 - 年会費は毎年4月1日から4月末までに納入する。初年度の年会費は免除する。
第8条(契約期間および自動更新)
- 準組合員契約の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 双方いずれかからの書面による解約申し出がない限り、契約は1年ごとに自動更新される。
- 解約する場合は、契約満了日の1か月前(2月末日)までに書面で通知する。
第9条(名称等の使用制限)
組合員・準組合員が本組合の名称・ロゴ・資料・信用等を利用する場合は、理事の書面承諾を事前に得なければならない。
第10条(業務に対する手数料および報酬の分配)
- 本協会から委託された業務、または本協会の名義等を用いて締結された契約(以下「委託業務」という)については、契約金額の 10% を手数料として本協会に納付しなければならない。
- 委託業務の契約および請求は、原則として本協会が一括して行うものとし、契約金額は本協会が指定する口座へ振込入金されるものとする。入金確認後、本協会は手数料(前項)を差し引いた上で、実務を担当した組合員・準組合員等へ報酬を支払う。
- 実務を担当した組合員・準組合員が複数いる場合は、以下の区分により報酬を分配する。
(1) 主たる実務を担当した者(例:操縦者)と、補助的な役割を担った者(例:補助者)がいる場合:7:3 の割合で分配する。
(2) 複数の者が主たる実務(例:いずれも操縦者)を担当した場合:5:5 の割合で分配する。 - 前項の分配基準に該当しない場合や特殊な事情があるときは、事前に 組合員・準組合員間で書面等により分配割合を定め、当該内容を本協会に届け出るものとする。
- 委託業務にかかる交通費・機材費・消耗品費等の諸経費については、事前の取り決めがない限り、担当した組合員・準組合員の負担とする。
第11条(責任と事故対応)
- 委託業務は準組合員の責任において実施するものとし、本組合はその遂行において生じた事故・損害について一切責任を負わない。
- 万一、業務遂行に関して第三者または関係機関より本組合が損害賠償責任その他の責を問われた場合、当該準組合員が本組合に対しその損害の全部または一部を補償する。
- 委託報酬の支払は、当該業務の発注元から本組合への入金確認日から起算して1か月以内に、準組合員に支払うものとする。ただし、当該案件において発注元からの入金が遅延または不履行となった場合、本組合は支払義務を負わず、準組合員は自己の責任と判断において、発注元と協議・解決するものとする。
- 本組合が発注元との契約主体となり、当該業務を準組合員に再委託する形態を取ることがある。この場合においても、準組合員は当該業務の履行責任および関連する一切のリスクを自己の責任で負担するものとする。
第12条(守秘義務)
準組合員は、業務上知り得た技術・営業・個人情報等の秘密を、在籍中および退会後も第三者に漏洩してはならない。
第13条(退会・除名)
- 準組合員は、書面により退会の意思を本組合に通知することで退会できる。
- 本組合理事会は、以下に該当する場合、通常は改善要請を行った上で除名できる。ただし、悪質な場合には事前通告なく即時除名とする。
(1)本規約に違反したとき
(2)本組合の名誉・信用を毀損する行為があったとき
(3)契約違反または重大な過失があったとき - 除名・退会に際して納入済の金銭は返還しない。
第14条(公序良俗および信用保持)
準組合員は、本組合の信用を著しく損なう言動・SNS等での発信・批判的行動を一切行ってはならない。
第15条(本組合を通じた発注先との関係)
準組合員は、本組合を通じて知り得た発注元と、本組合の書面による承諾なく、今後直接に業務契約を締結してはならないものとする。
本規定は、本組合との信頼関係および業務秩序を維持するために定められたものであり、準組合員はその趣旨に同意した上で入会するものとする。
第16条(会計および事業報告)
本組合は、年に1度、準組合員に対して前年度の会計および事業報告を実施する。
第17条(未規定事項および損害賠償)
- 本規約に定めのない事項については、関係法令および誠実な協議により解決を図るものとする。
- 準組合員の故意または過失により、本組合が損害を被った場合、準組合員は当該損害を賠償する責任を負う。
第18条(規約の改定)
本規約は、必要に応じて本組合の判断により、予告なく変更・改定することができるものとする。
変更後の規約は、 原則としてウェブサイトへの掲載された時点で、全ての会員に適用されるものとする。
また、 会員が改定後も活動を継続する場合、改定内容に同意したものとみなされます。
附則
本規約は2025年4月1日より施行する。